消防用設備

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医療機関等消防法改正について

消防法は大規模な火災や、それによる人的被害が発生した後に改正されることが多く、今般は広島県福山市のホテル火災(平成24年5月)、長崎市の認知症高齢者グループホーム火災(平成25年2月)、そして福岡市の整形外科医院火災(平成25年10月)などを要因に、有床診療所等には「スプリンクラー設備を設置しなければならない」※1ことになりました。
相当程度の見守り体制があるなどの要件によって、設置する義務がない場合がありますが、今後人手不足により、これが順守できない事を見越し、設置を所望される施設もあります。
  1. 法改正にあたるのは、特定診療科目を有する4床以上の患者を入院させるための施設が対象。

改正の経緯

主な改正:平成26年10月16日「消防法施行令の一部を改正する政令等」(平成28年4月1日施行)

平成25年10月11日に発生した、福岡市の整形外科医院火災を受けて、消防法施行令別表第1(6)項イが細分化されました。

総務省報道資料
https://www.fdma.go.jp/pressrelease/houdou/assets/260704_1houdou_01_houdoushiryou.pdf

福岡市整形外科医院火災
https://ja.wikipedia.org/wiki/福岡市整形外科医院火災

改正後の用途区分

(6)項イ項判定フロー (6)項イ項判定フロー
  1. 火災発生時の延焼を抑制するための消火活動を適切に実施することができる体制(相当程度の患者の見守り体制)を有するものは除く。
  2. 特定診療科目とは、内科・整形外科・リハビリテーション科などの、下記13診療科目以外の項目。
    <13診療科目>肛門外科・乳腺外科・形成外科・美容外科・小児科・皮膚科・泌尿器科・産婦人科・眼科・耳鼻咽喉科・産科・婦人科・歯科(患者自ら、または、誘導により自力で避難することができると考えられる科目

改正後の設置基準

  1. 平成25年12月27日の消防法令改正により、平成27年4月1日から施行されている。
    300㎡未満(特定1階段等防火対象物を除く。)の医療施設は「特定小規模施設用自動火災報知設備」を設置することができる。
  2. (6)項イ(3)の医療施設は、「消防機関からの歩行距離が500m以内」である場合は、設置しないことができる。
  3. 「基準面積1,000㎡未満」の医療施設の場合は「特定施設水道連結型スプリンクラー設備」を設置することができる。
  4. 病院は従前から「延べ面積3,000㎡以上」であるが、有床診療所及び有床助産所は「延べ面積6,000㎡以上」から「延べ面積3,000㎡以上」に規制強化となった。
  5. ①主要構造部を準耐火構造+内装制限したもの、又は、主要構造部を耐火構造としたものは、「延べ面積1,400㎡以上」
    ②主要構造部を耐火構造+内装制限したものは、「延べ面積2,100㎡以上」
  6. ※5の①または②で示す構造・内装制限を有するものは、「基準面積1,000㎡以上」