有床診療所等
スプリンクラー等施設
整備事業
補助金について
補助対象事業
- スプリンクラー施設整備(パッケージ型自動消火設備含む)
- 自動火災報知設備整備
補助要件
以下ア~ウの全てを満たす場合のみとなります。- 延べ面積が300平方メートル未満であること。
- 現に住宅用防災警報器(連動型)が設置されていること。
- 現に設置されている住宅用防災警報器は、交換期限(自動試験機能付きのものについては、機能の異常が表示されるまでの期間と製造年から10年間のいずれか短い期間とする)を超えていないものであること。
補助額
区分 | 基準額 | 対象経費 | 補助率 |
---|---|---|---|
スプリンクラー | 当該施設の対象面積に次に掲げる基準単価を乗じた額とし、消火ポンプユニットを整備する場合は(1)、(2)に限り1施設当たり2,019千円を加算する。
(1)通常型スプリンクラー (2)水道連結型スプリンクラー (3)パッケージ型自動消火設備 (4)消防法施行令第32条適用設備 |
スプリンクラー(パッケージ型自動消火設備を含む)整備のために必要な工事費又は工事請負費 | 2分の1 |
自動火災報知設備 | 自動火災報知設備を新設する場合
1施設当たり1,050千円 |
自動火災報知設備整備のために必要な工事費又は工事請負費 | 定額 |